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アルバイト収入の源泉徴収について

まともな会社なら、稼ぎの多いアルバイトの給与から「源泉徴収」という形で、仮納税を行われているはずです。源泉徴収とは、サラリーマンがそうであるように、給料からあらかじめ税金分を引かれて、その残りを支給される形式のことです。

アルバイトの税金」で述べたように、年間所得が103万円を超えると課税対象となります。その為、毎月の給料が大体8万7千円以上になるアルバイトには、源泉徴収として税金分(8万7千円を超えた分の10%)を天引きした後に、バイト君に支払っているはずです。一度、給与明細をしっかり見てみて下さい。「源泉徴収」という欄があるはずです。

しかし、源泉徴収には落とし穴(抜け道?)があります。税金があらかじめ天引きされるのは、あくまで一箇所のバイト先で月8万7千円以上になる場合です。例えば月5万円のバイトを2箇所別々の会社で働いた場合、それぞれ源泉徴収されませんが、年間の給与所得合計は120万円になり、課税対象となります。

この場合は「確定申告」という形で、翌年の2月15日〜3月15日の間に、税務署に申告しなければなりません。一箇所のバイト先で年間所得103万円を超えたなら、源泉徴収されている為に確定申告は必要ありません。

つまり、バイトを複数掛け持ちして103万円以上稼いでいるいる場合は、確定申告が必要となり、少々面倒なことになります。

確定申告すればお金が戻ってくるかも

逆に、確定申告でお金が戻ってくる場合もあります。源泉徴収される段階では、基礎控除と給与所得控除しか考慮されていませんが、それ以外にも国民年金や国民健康保険の掛け金、個人で加入している生命保険や医療保険など、税金算出時に控除の対象となるお金が色々とあるからです。

例えばフリーターの人なら、国民年金や国民健康保険を自費で支払っている人もいるかと思います。国民年金は年間約17万円(月額13,860円:2006年度数値)、健康保険は年間12万円程度(前年の年収や自治体によって異なる)を支払うので、これだけでも約30万円の控除対象になります。

例えば、バイトで月10万円=年間120万円稼いでいたとすると、合計で1万5千円程度の源泉徴収をされているはずです。しかし、フリーターで国民年金と国民健康保険を自費で支払っている人は、確定申告をすればこの二つを控除に含めれますので、年間控除額の合計が約130万円となり、『年収が控除内で収まる=税金を払う必要が無い』ということになります。そして確定申告で、源泉徴収されている約1万5千円が戻ってくるのです。

確定申告には、青色申告と白色申告があり、個人事業主の人などは通常、控除額が多い青色申告を行います。しかし青色申告は手続きや帳簿付けが面倒ですし、そもそもバイトには経費などほとんど認められませんので、アルバイトの確定申告は、白色申告で十分です。

 

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