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アルバイトの給料を未払いされた場合の対処方法【アルバイトEX】 アルバイトで多いトラブルの一つが、給料の未払い問題です。労働報酬の未払いは、労働基準法第24条に抵触する違法行為です。ゆえに、会社の都合で給料が未払いになる、あるいは支給を遅らせるという事は認められてはいないのですが、こうした給与トラブルは珍しくないというのが実情です。 一般の人が給与未払いに対してまず思い付くのが、裁判所に訴えるという手段ですが、アルバイトの給料は精々10〜20万円程度の少額という事を考えると、裁判に関する手続きや準備などに忙殺されるので、あくまで最後の手段にすべきです。 よって最適なアルバイトの給料未払い対処方法は、まず口頭で請求する事が第一です。話し合いでトラブルが解決出来るならば、余計な時間やお金を掛けずに済みます。 その際に注意すべき点は、アルバイト先の会社から「必ず払うからもう少し待って」と言われても鵜呑みにしない事です。資金繰りが大変な会社は、従業員への給料支払いを少しでも後回しにして、運転資金に充てたいという思惑があります。 こうしたギリギリで回っている会社の経営状態が改善する見込みは少なく、いつまで待っていても給料が支払われるだけの余裕は生まれないでしょう。従って、バイト代はなるべく早く支給を受けれるよう、アルバイト先の会社に働きかける事が重要です。 なお、一部の日雇いアルバイトでは、給料受け取りを先延ばしにすると賃金が1000円程度上乗せされる制度があったりします。しかし日雇いバイトの会社は自転車操業であるケースも多く、資金繰りが悪化して倒産やトンズラされるリスクもあります。給料請求はすぐに行うべきで、たかが1000円のために何日分も貯めるのは危険です。 第二段階が内容証明郵便、そして労働基準局への通報口頭で請求しても中々給料を支払ってこない場合、次の対処方法は内容証明付郵便を利用する事です。内容証明付郵便とは、いつ、誰が、誰宛に、どんな内容の郵便を送ったのか、という事を郵便局が証明してくれるサービスです。 内容証明付郵便自体には何ら法的な効力がある訳ではないですが、こちら側が相手に請求を行った事が明確になります。後々裁判などに発展した場合に、証拠の一つとして有利に働くという訳で、会社側への強い牽制になります。 これでもまだ給料が支払われない場合は、労働基準監督署(労働基準局の都道府県支部)に労働基準法違反の通報をすることになります。その際は、給料明細やタイムカードなど、未払いの給料を証明する資料があると、その後の流れがスムーズになります。 申告後、労働基準監督署が調査を行い、未払いが確認された場合には、会社側に給料を支払うように勧告が出されます。ただし、この勧告も行政指導でしかなく、法律上の強制力はないため、悪質な会社の場合は勧告を無視する事も考えられます。 裁判(支払督促の申し立てや少額訴訟)は最後の手段ここまでやってまだ給料が支払われない場合は、裁判所に支払督促の申し立てをするか、少額訴訟などを行うという、最後の手段に出るしかありません。裁判所の判断には法的な効力があるので、未払いの給料が認められれば取り戻す事が可能です。支払督促や少額訴訟の費用は数千円と比較的安価で済むのもメリットです。 アルバイトの給料を未払いされた場合の対処方法 ちなみに、アルバイト先が倒産している場合は、上記のような対処方法では解決出来ません。この場合は、倒産していた会社へ給料を請求するのではなく、厚生労働省が定める未払賃金立替払制度を利用すべきです。 未払賃金立替払制度は、会社が倒産した事によって賃金が支払われないままの労働者に対して、未払い分の一部を国が立て替えする制度です。皮肉な話ですが、会社が存在する状態での給料未払いよりも、倒産した場合の未払いの方が、お金を取り戻しやすいとも言えるでしょう。 ただし、金額には上限が設けられているうえ、最大でも未払い額の8割までしか補償されない点には注意です。また、未払い総額が2万円未満の場合も対象にはなりません。 ![]() |
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