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アルバイトの最低賃金について最低賃金法というのをご存知でしょうか?これは文字通り、労働者の最低源貰える賃金(時給)を定めた法律で、都道府県別に定められています。 正社員だけでなく、アルバイトやパート労働についても、この最低賃金で定められた値段以下で働かせることは、法律で禁止されています。なお最低賃金とは、ベースとなる賃金の額であり、時間外手当て(残業代)や通勤手当(交通費)は含まれません。 ここでは2007年度に改定された都道府県別の最低賃金一覧と、2006年度(改定前)の数値を掲載します。なお、執筆時(2007年9月下旬)では青森県と兵庫県の改定値はまだ発表されていません。しかし見ての通り、どの都道府県でも最低賃金は600円は超えていますので、もし600円以下のバイトがあれば、それは雇い主の会社が法律違反していることになります。
2007年度に厚生労働省は、最低賃金の引き上げに踏み出しました。企業業績は好調に推移しているものの、労働者の賃金が一向に上昇する気配が無い為、その救済策的な狙いがあります。 但し、業績の良いのは大企業のみで、中小企業は依然として苦しい状況が続いています。最低賃金の引き上げは、大企業にとっては大した問題ではなくとも、中小企業の経営を圧迫することになり、更なる格差社会を生む要因になる恐れもあります。 そもそも、グッドウィルグループなどのように、上場企業ですら(様々な名目で賃金から搾取を行い)労働者を不当賃金で働かせている実態もあるわけです。法的に賃金を上昇させるだけでなく、今後は違反企業の監視や罰則強化などの方が、より重要になるでしょう。 |
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