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雇用保険(失業保険)とバイトを併用する裏技【アルバイトEX】 失業してハローワーク(職安)に「雇用保険(失業保険)」の支給申込みに行くと、「隠れてアルバイトしてはいけません」と言われます。「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になりますよ!」なんて脅しめいたビデオを見せられたりもします。 この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。 雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。 差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。 ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。 月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。 給付制限期間中ならバイト日数を増やせるかも?制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に雇用保険が支払われるまでには「給付制限期間」というものがあり、この間は文字通り保険は下りません。そしてこの「給付制限期間」であれば、月14日以上バイトすることも認めてくれるハローワークもあるようなのです。 自分から会社を辞めた「自己都合退職」の場合は、失業保険が支給されるまでに3ヶ月間もの給付制限期間が設けられます。よって、この間は完全に無収入になってしまうので、少々バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです。ただ、失業者の本来の目的は「仕事を探すこと」ですから、バイトばかりしていると『仕事を探す気があるのか?それともそのバイトが就職なのか?』と問いただされることもあるでしょう。まあ結局は、ハローワーク担当者の胸先三寸だと言えます。 但し、ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけませす。この7日間は『待機期間』といい、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなりますので、注意してください。 ![]() |
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