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社会保険に入れるアルバイトは?【アルバイトEX】 フリーターをしている人でも、生活保障を考えると、社会保険(雇用保険&健康保険)に加入しておきたい所です。しかし現実には、社会保険に加入できるバイトというのは、意外に少ないものです。 その前にまず、雇用保険と健康保険の加入条件を確認しておきます。前者の場合『週の労働時間が20時間以上』と『一年以上引き続き雇用の見込みがある場合』という条件を満たせば、短時間労働被保険者という資格が発生して、雇用保険に加入できます(というか加入させる義務が生じる)。 後者の場合、『一週間の労働時間が正社員の4分の3以上&一ヶ月の労働時間も正社員の4分の3以上』という条件を満たせば、加入できます。個人が加入する「国民健康保険」よりも支払いが安いので、フリーターの人はぜひ入っておくべきです。 しかし、条件を満たしていても、会社側が加入を認めてくれないケースも多いのが実情です。これらは、費用を労使折半で支払うよう定められてますので、会社としてはアルバイトの雇用コストが高くなるからです。有限会社など小規模な会社だと、バイトの社保など無視しているという所も少なくありません。 求人欄に「各種社保完備」とあればOKなので、社保に加入できるアルバイト探しの第一歩として、バイト雑誌や求人サイトの求人欄に「社会保険あり」とか「各種社保完備」と書かれていることが大前提です。これらの文言がない会社は、加入はまず無理だと思われます。 そして、働き始める前(採用面接の段階)に、あらかじめ「長期勤務するので社会保険に入りたい」との旨を言っておくべきです。加入できたとしても、多くの会社では1年程度の勤務実績を作ってからということになるはずですが、最初に一言言っておかないと、後々はぐらかされる可能性もあります。 一旦働き始めてからでは、何かとはぐらかされたり、強引に問い詰めても上司との人間関係が悪化するだけで、フリーター側にとってもデメリットが多いですから。 さらに、まっとうなバイトなら「労働契約書」という書類を作るはずですから、これをしっかり保管しておきましょう。ここに毎週何時間働くか?等を書き込むのですが、悪質な会社だと「出勤名簿にチェックしてるし、給料はちゃんと払うよ」と言って、少な目の労働時間を記載させるような会社もあったりします。それだと、たとえ給料が全額支払われていても、労働時間が基準を満たしていないとされて、社会保険に加入できない事になります。 労働契約書は、法律で定められた正式な文書ですので、ここに書かれている条件が法的に優先されます。なので、アルバイトする場合には、労働契約書もしっかりとチェックしておきましょう。 ちなみに、株式上場している大企業や、税金で賄われている公的機関(郵便局など)でのバイトなら、まず確実に「各種社保完備」があります。半年から1年程度の期間、まじめに欠勤や遅刻がなく勤務していれば、すんなりと社会保険に加入できるはずです。 ![]() |
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