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アルバイトの税金について

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バイトは、労働を行いその対価として報酬を得ているので、その報酬は課税対象となります。大学生アルバイターもフリーターの人も、税金のことは忘れている(若しくは無視を決めこんでいる)人がほとんどだと思います。ここでは、アルバイトに関する税金のことをまとめてみます。

前提として、長期バイトなどで税金が源泉徴収(給料から天引き)されている人は、何も問題ありません。それ以外の人が対象の話となります。

税金は時効がありますが、しらばっくれるのは良くありません。無申告を貫き通していると、バレれば追徴課税を喰らいますし、納税義務は自己破産しても消えません。

アルバイトでも年間所得が103万円以上になると、所得税の課税対象となります。課税対象となる所得には、交通費は含みません。そして税金には「控除」というものがあり、

・基礎控除 年間38万円
・給与所得控除 年間65万円

の合計103万円が、フリーターだろうが学生だろうが、全てのアルバイトが受けられる控除です。もし年間所得が103万円を超えると、超過分が課税対象になる上に、親の扶養家族から外れてしまいます。

例えば年間所得が110万円だと、税金は『110ー103×10%=7000円』になります。税金自体はしれていますが、それ以上に大きいのが、親の扶養から外れることです。

親も子供ひとりにつき38万円の扶養控除があるので、子供がバイトで稼ぎすぎて扶養から外れてしまうと、控除が無くなるので親の税金が増えます。親の収入にもよりますが、大体年間10万円位は税金が増える事になります。

ですから、親に迷惑をかけないためにも、アルバイトの収入は年間103万円以内に収まるように、労働調整すべきです。この辺は、パートの主婦が夫の扶養から外れないよう、年間の所得が年間103万円以内に抑えようとするのと同じです。

余談ですが、フリーターではなく大学生の場合なら、基礎控除・給与所得控除に加えて「勤労学生控除(年間27万円)」の対象となります。この為、控除額の合計は『38+65+27=130万円』となり、税金の支払いは130万円を超えた分になります。但し、103万円を超えるとやはり親の扶養から外れてしまうので、大学生でも収入が103万円以内に納まるようにすべきでしょう。

学生アルバイトの税金と扶養の可否
  103万円未満 103〜130万円 130万円超
税金 無税 無税 掛かる
親の扶養に入る OK 不可! 不可!

フリーター(学生以外)の税金と扶養の可否
  103万円未満 103〜130万円 130万円超
税金 無税 大体掛かる
親の扶養に入る OK 不可! 不可!

税金が源泉徴収されている場合は・・・

前述したように、税金を「源泉徴収」という形でバイトの給料から天引きされている場合があります。その場合、もし年間収入が103万円以下で納まったのなら、確定申告することで源泉徴収された分(無駄に取られた税金)を取り戻すという方法もあります。

詳細は事項源泉徴収と確定申告に 記しましたが、フリーターが確定申告すれば、国民年金や健康保険の支払いなどを所得から控除できます。確定申告すれば人によっては税金が数万円戻ってくる事もあるので、手間を掛けてもやる価値はあります。

 
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