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国民年金は傷害保険にもなるので加入しておくべき!

現在、国民年金の未納者と未加入者の合計は約400万人に上ります。フリーターや契約社員など、厚生年金に加入していない人は、自営業者と同様で国民年金への加入が義務です。しかし実際には、これらの人は低所得者なので生活が苦しく、高い割合で年金保険料が未納になっています。

確かに日本の年金制度は破綻の危機にあります。現在まじめに納付した所で、将来本当に掛け金が戻ってくる保証などありませんから、生活に苦しい人が未納する気持ちも分かります。しかしそれでも、国民年金は絶対に納めるべき大きな理由があります。

実は国民年金には、老後の年金支給という目的以外に、傷害保険という意味合いも持っています。国民年金加入者は、病気や事故などで重度の障害(車椅子、失明、人工透析、心臓ペースメーカーなど)を負った時には、65歳未満の年齢でも「障害基礎年金」という保険金が支給されます。支給金額は2009年度現在、第1級障害で年間99万円、第2級障害で年間79万円となり、子供がいる場合は一人当たり約23万円(第三子以降は7.6万円)が追加支給されます。

重度の障害を負ってしまえば、毎月の医療費負担が発生する上、仕事を続けるのに支障をきたす(場合によっては失業)ことになります。そんな状況下では、この障害基礎年金は大いに生活の助けとなるはずです。特に保険料を未納するような低所得者は、民間の保険にも入っていない人がほとんどでしょうから、もし障害年金を受け取れないなら確実に生活は破綻するでしょう。

保険料の支払い免除や猶予制度もある

つまり国民年金は、単なる将来への貯蓄ではなく、傷害保険・医療保険として病気や怪我への備えとしての側面もあるのです。障害基礎年金の支給要件は、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の3分の2以上と定められていますから、フリーターや契約社員などの人も、国民年金保険料だけは絶対に払い続けるべきです。

どうしても支払いが苦しい人は、若年層(30歳未満)の納付猶予制度や、所得の低い人の為に保険料の全額免除制度や減額制度も設けられていますから、在住する自治体の年金課か社会保険事務所へ相談・申請に行きましょう。制度の申請には、国民年金手帳(又は基礎年金番号通知書)が必要です。


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