マネーガイドJP〜税金と節税 from マネーガイドJP

青色専従者の源泉徴収で必要な書類のまとめ

青色専従者を使う場合、その給料に掛かってくる税金を「源泉徴収」という形で自営業者本人が税務署に申告〜納税しなければなりません。分かり易く言えば、自営業者といえども通常の会社と同じで、従業員を雇うなら、彼らの代わりに税金の申告を行う義務があると言うことです。逆に青色専従者の人自身は、確定申告の必要はありません。

一連の納税手続きは通常なら毎月ですが、特例の書類(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)を提出済みの人は、半年に一回(7月&1月)で済みます。

この辺りのことは、各種書籍などでも紹介されているので、戸惑うことはないでしょう。しかし実際にこの「源泉徴収」の作業を初めて行う際は、税務署側の書類の余りに酷い説明不足に戸惑うことになりますので、同じ境遇の人の為に、私の体験を注意点代わりに覚え書きしておきます。

なお後述するように、2017年以降は税務署に行く際には、マイナンバーカードを持参する(もしくは通知カード+身分証明書)方が良いと思われます。

まず青色専従者の源泉徴収に関する提出書類は、税務署から郵送されてきますが、この郵便物には『税務署に提出するもの』と『所轄の市町村の役場に提出するもの』の2種類があります。書類は税務署から一括で郵送されてくるので、一見すると何の事やら分からず戸惑うことになります。

次に、郵送物の中には大量の書類が入っており「たかが専従者一人に一体どれだけ書類があるねん!」とうんざりしますが、実は提出する必要があるものと、そうでないものが混在しています。このことは中の書類からは一切判断が付かず、初めての人はまず見分けがつかないと思うので、以下、筆者のケースで必要だった書類と、要らない書類をまとめてみます。筆者は青色専従者として家族一人(配偶者ではない)を雇っているだけで、書類は2009年現在のケースです。

書類名 提出先
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 税務署
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票 税務署
給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書の3枚目 税務署
給与支払報告書(総括表) 市町村役場
給与支払報告書(個人別明細)1〜2枚目 市町村役場
給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書の4枚目 提出不要
本人に渡す
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 提出不要
(外注用)
所得税源泉徴収簿 提出不要
給与所得者の扶養控除等(移動)申告書 提出不要
給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 提出不要

税務署に提出する書類は合計で3種類=3枚、市町村役場に提出するのは2種類=3枚でした。しかしここで分かりにくいのが「給与所得の源泉徴収票」です。この書類、一見するとどこにも入っていないのですが、実は「給与支払報告書(個人別明細書)」という複写式4枚綴りの書類の3〜4枚目になっているのです。同じ書類にまとめているなら、そのことを書いとけよ・・・極めて不親切ですな。

給与支払報告書と源泉徴収票

そしてこの3枚目を税務署に提出するのですが、給与が500万円以下の場合は提出不要になります。小規模・零細の個人事業主の場合、専従者の給与を『税金の掛からない範囲』に納めておくのが通常ですから、ほとんどの人は提出不要です。

※追記;2017年の提出分より、500万円以下でも提出を即されました。また今後はマイナンバーカードも必要だとも言われました(通知カード+身分証明書でもOK)。

一応説明すると、給与が103万円を超えると所得税が発生し、住民税は概ね98万円前後から発生します。その為、給与を毎月8万円=年間96万円(ボーナス等はゼロ)以下にしておけば、所得税も住民税も発生しないので、源泉徴収の額はゼロになるので楽チンだという訳です。但し、たとえ税額がゼロでも、各種書類を税務署並びに市町村役場に提出する義務はあります。

ちなみに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という書類もありますが、これは専従者以外に外注先がある人用です。『報酬』とは外注費などのことで、青色専従者に渡す賃金は『給与』であって『報酬』ではないということらしい。筆者は外注先はなかったので不要でしたが、給与と報酬の違いが分からなかったので、最初は間違えてこの書類も出そうとしました。

なお一連の書類提出は1月分の話で、7月分は「所得税徴収高計算書」を1枚出せばそれでおしまい。「給与支払報告書」を市役所に出すのも年一回1月にまとめてでOKです。そして7月提出分の所得税徴収高計算書は12月頃に郵送されてくる分(1月提出分)に含まれており、個別には郵送されてきません。

 


  マネーガイドJP (C)2014.rh-guide . All rights reserved.