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あえて白色申告にする裏技※注意:法改正が行われ、2014年の確定申告以降は、課税所得300万円以下の人も帳簿付けの義務が生じる事となりました。従って、以下の裏技は今後使えなくなりますので、ご注意下さい。 確定申告には「青色」と「白色」の二種類が存在することはよく知られています。白色申告と言えば「青色に満たない零細事業」といったイメージが強いかも知れませんね。しかし実は、白色申告には青色申告よりも遙かに有利なメリットも存在するので、収入が多額なのにあえて白色で通している人も少なくないそうです。 白色申告の最大のメリットは「課税所得300万円以下の場合は帳簿付けの義務が免除される」ことで、これは領収書の保管すら必要ないことを意味します。実際に「必要ない」と定められてはいませんが、青色のように「帳簿付けが義務」だと定められていないので、必要ないと判断できる訳です。つまり、申告書に経費を幾らと書いて提出しようが構わないと言っているに等しい事になります。 ですから白色申告にしている人達は、決算内容を適度にごまかして、税金を少なく申告することができるのです。これは明らかに「節税」の域を超えた「脱税」に当たりますが、発覚する可能性は極めて少ないようです。反面調査が可能な”売り上げ”の過少申告ならともかく、経費を実際以上に積み増すのは、帳簿や領収書が無いので調査のしようがないからです。 実は筆者の身近にも、この白色申告の裏技を実践している人がいました。彼はイベント関係のビジネスをしており、売上高が推定1億円近くあり大変儲かっていますが、法人成りもせず数年に渡り個人事業主として、かつ白色申告で通しています。彼の帳簿を見たわけではありませんが、売上げは多いものの相当経費が掛かるビジネスなので、おそらく相当経費を積み増しして”脱税”しているのではないかと思われます。しかし、彼は今まで一度も税務調査に入られていないそうです。白色申告なので帳簿や領収書を提出していないので、調査のしようがないからでは? 税務署は青色申告をさせたがっている青色申告の場合、青色申告控除(65万円)や家族を専従者にする際も給与制限が無いなど、様々な特典が設けられています。また「青色申告会」という記帳の手伝いをしてくれる団体も作られています。このようなサービスは、実は税務署が白色申告者をなるべく減らしたいという思惑から作られたものです。白色申告ではまともに税務調査が出来ないため、税収が上がらない訳ですから。 白色申告のようないいかげんな申告制度は、世界でも類を見ないそうです。かくいう筆者も個人事業主ですが、既に青色申告にしてしまったことに少し後悔しています(笑)。今後、サラリーマン給与との損益通算の裏技などで個人事業を始めようという人は、あえて青色にせず白色申告で通した方が良いかもしれませんね。 このような白色申告の特権は、大村大次郎氏の「無税生活(KKベストセラーズ)」や、橘玲氏の「貧乏はお金持ち(講談社)」などで詳しく語られていますので、興味のある方はご参考下さい。
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