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家族のローンを代わりに返す必要はない借金というのは、それが仕事で借りるビジネスローンであれ、消費者金融のキャッシングであれ、どんな形態であっても返済義務があるのは借りた本人です。法律的には、家族が代わりにローンの返済をする必要はありません。 旦那が借金をしたまま蒸発して、残された嫁と子供に借金取りが返済の恫喝をかける・・・映画やテレビドラマでよくあるシーンですが、基本的には、旦那が借りたローンを妻が代わりに返済する必要性は無いのです。旦那との離婚の有無は関係ありませんが、例外として旦那が死亡した時には、少し違ってきます(後述)。 但し、旦那の借りた金の保証人に妻がなっていれば、返済義務は生じます。事業ローンなど、多額の借金をする際は、社長の家族が連帯保証人の印鑑を押すのが普通なので(事業ローンは保証人がないとまず借りれない)、その保証人の欄に妻の名があれば、例え旦那と離婚していようとも、返済義務があるのです。 借金の保証人というのは、本人が返せなくなった時に代わりに返済義務を負うという意味です。別の見方をすれば、保証人の人自身が借金の担保になるようなものです。故に、親族だろうと恋人だろうと、どんな親しい人でも、ローンの保証人だけは絶対になるべきではありません! ちなみに、単なる「保証人」よりも「連帯保証人」の方が更に負担が重いことになりますので、要注意です。 ちなみにローンした旦那が死亡した場合、法定相続人(旦那の財産等を相続する人。通常は妻や子供)が借金返済の義務も背負うことになります。相続自体を放棄すれば、ローンの返済義務も背負わずに済みますが、資産も受け取れなくなります。従って借金の名義人の家族が死亡した時は、残された資産とローンの残高や金利を比較して、相続した方が得なのかを検討する必要があります。 消費者金融やカードローンは保証人がない消費者金融のキャッシングや銀行のカードローンは、いわゆる無担保融資であり、保証人を書く欄はありません。ですから、旦那や妻が勝手にキャッシングして借金を作り、そのまま蒸発したとしても、残された家族には(道徳的にはともかく)法律上は返済の必要はないのです。 当然ながら、消費者金融やカード会社は、このような法律は理解しているので、家族に対して取り立てするようなことはしません(一応問いつめてはくるでしょうが、しつこく追い回したりはしない)。闇金だと家族に対して追い込みを掛けたりもするようですが、そんな時は堂々と法律を盾に支払い拒否しましょう。 というか、闇金自体が違法なので、逆に脅してやれば、彼らはしぶしぶ撤退するしかありません。 もし恫喝などをされれば、弁護士など遠回しなことせず、いきなり警察に連絡すれば良いでしょう。本来は借金などの民事的な争いには警察は不介入ですが、相手が闇金だったり暴力沙汰が起きれば、警察も動かざるを得ません。
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